定期借地権

住まい・暮らし方を選択する上で知っておきたい「定期借地権」とは、どのような権利なのでしょうか。土地を賃借する形態やその種類について解説いたします。

 

定期借地権とは

 

その名の通り、“定められた期間のみ”与えられる借地権のことです。旧借地法では借地する人を保護する色が強かったために、正当な理由が無いと貸した土地が戻ってこないといった心配がありました。そこで、新借地借家法によって新しくこの定期借地権が認められました。

 土地を所有する人と利用する人を分けて考え、土地を借りる場合は利用する人が権利金・地代を支払って定められた期間のみ土地を利用することとなります。

 

定期借地権の種類

 

●一般定期借地権

存続期間は50年以上であり、期間が終了すると確実に権利は消滅します。借地人は建物を取り壊し、更地にして返すことが求められます。契約を更新しないこと、建物を再築しても存続期間を延長しないこと、建物買取り請求権を行使しないことという3つの特約が認められ、それらを公的証書などの書面で取り決める必要があります。

 

●建物譲渡特約付借地権

存続期間は30年以上であり、期間終了後に地主が借地人から建物を買い取ると借地権が消滅します。つまり、建物は地主の所有物となります。現在、法律上契約を書面に残しておく必要はございませんが、存続期間が30年であることを考えると残しておくことをおすすめします。

 

●事業用借地権

 こちらは居住用ではなく事業用の借地権です。借地権の存続期間を「10年以上30年未満」

あるいは「30年以上50年未満」に設定すること、借地上の建物を事業用に限定すること、公的証書によって契約を行うことといった3つの要件を全て満たすことが必要です。契約期間は、業種によって使い分けられることが多いです。